民事再生Q&A
Q.民事再生とはどんなものですか?
将来得られる収入で借金の一部を返済するかわりに、財産を維持できる手続きです。再生計画というものを作成し、3年間返済が続きます。
Q.民事再生と自己破産はどう違うのですか?
自己破産と違い財産が維持できる点、職業制限がない点、ギャンブルや浪費でも手続き利用に支障がない点などがあります。
Q.民事再生と任意整理はどう違うのですか?
任意整理では弁護士と債権者の交渉ですが、民事再生では裁判所の介入で債権者へ強制的な債務整理を申立てます。
Q.民事再生をすると社会的不利益はありますか?
金融機関の信用情報機関にブラックリストとして記載されます。自己破産のような資格や職業に対する制限はありません。
Q.民事再生の手続きが始まると、財産に対して制限がつきますか?
財産管理は原則として自由です。まれに、財産処分や新規の借入の際に「裁判所の許可」を必要とすることがあります。
Q.民事再生すると、保証人も支払い義務が無くなりますか?
保証人は支払い義務が残ります。
保証人も債務者本人とは別に債務整理を考えることとなります。
Q.民事再生すると、住宅ローンも減額になるのですか?
減額になりません。住宅ローン返済の軽減措置(住宅資金貸付条項)として、
(1)返済が遅れていても一括全額返済を免れます。
(2)返済期間を延長して、毎月の返済額の軽減ができます。
(3)消費者金融などの借金を返済する間、住宅ローンの返済を猶予してもらえます。
※弁護士は「軽減措置の利用」を債権者に納得するよう説得し、同意を取り付けます